【薬機法ミニコラム:第2弾】



2023年10月1日から、ステルスマーケティング(以下、ステマ)に関して

景品表示法の不当表示のひとつとして規制が開始されました。

これまで日本では、ステマを取り締まる法律がありませんでしたが、

"消費者意識の高まり" や "不当な広告による被害の増加" などを背景に、

急ピッチでステマ規制が進められました。


今さら聞けない!?

ステルスマーケティングとは?

事業者がお客様に、"事業者の表示(広告)である"と

わからないような表示を行うこと


特に気を付けたいのは、インスタグラムやエックス(旧ツイッター)などのSNS投稿


社内スタッフの投稿からお客様の投稿まで、
「#PR」など広告であることの明示が必要な場合があります。

※インフルエンサーさん等へのSNS投稿を依頼する際にも注意が必要です!


よくわからないとやりにくさを感じるかもしれませんが、
わかってしまえば、ただそのルール通りやるだけ。


大切なポイントをひとつお伝えすると

「お客様の自主的な意思による投稿はステマに当たらない」
ということです。


詳しくは、次回、事例を交えて簡単にご紹介しますね。
お楽しみに!


▼過去開催された薬機法セミナー動画はこちら

https://cif.sukumane.biz/sukumane/shelf/list/137



アカデミー会員様限定!相談窓口はこちら

https://cif.sukumane.biz/sukumane/form/detail/685