【薬機法ミニコラム:第3弾】


新たに始まったステマ規制について、
前回は「お客様の自主的な意思による投稿はステマに当たらない」
というところまでお伝えしました。


今回は、この重要ポイントについて、深堀りしていきましょう。

「お客様の自主的な意思」とは、お客様ご自身が誰からの依頼もなく
"ご自身の意思"で感想などを投稿される場合をさします


では、商品や施術などのサービスを購入してくださったお客様に、
「よかったら投稿してくださいね♪」とお願いする場合はどうでしょうか?

↓ ↓ ↓


これは「自主的な意思」に任せているので、ステマにあたりません。




「商品やサービスを無償で提供する代わりに感想を投稿してください!」
という約束がされている場合はどうでしょうか?

↓ ↓ ↓

これは「自主的な意思」ではないので #PR 等を記載し、
広告であることがわかるようにしなければ、ステマにあたります。


ステマで取り締まりを受けるのは、
投稿をした人ではなく、広告(投稿)を依頼した人(事業者)です。


ステマ規制については、まだスタートしたばかりですが、
過去の投稿も含めて取り締まり対象という点もコワイところ。。

しっかり内容を押さえておきましょう!


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