「業務停止命令が続発!取り締まりが活発化。」
2024年10~11月は、美容健康系商材の広告で、特商法による業務停止命令が続けて4件、景表法による措置命令が2件と、とても多く発令されました。
薬機法、景表法は、これまでしっかり学び、注意してきたけど、今度は「特商法」?!
どんなことで取り締まりを受けるの??と、ご不安をお持ちではないでしょうか?
今回のコラムでは、業務停止命令のでた事例と、みなさまの注意ポイントについてご紹介します。
まず、今回業務停止命令を受けた広告は、化粧品と医薬部外品(育毛剤、ハミガキ)。
いずれも、大きく2点、誇大広告と表示義務違反を指摘されています。
誇大広告は、薬機法や景表法で取り締まりをうけるような、「シミ、シワが消える」「白髪が生えなくなり、黒髪が生える」「歯が真っ白になる」などといった表現です。
それに加え、定期購入や電話勧誘などの際に、表示すべき内容を表示していなかったり、表示していた内容と実際が異なっていたりしたようです。
特に、定期購入の場合の解約方法に関する表示は要注意。
表示していないのは、もちろんダメですが、表示している方法よりもずっと煩雑な手順を踏み、解約を妨害するようだとダメ。
特商法が改正され、通販の定期購入に関する表示内容が義務となってから1年以上が経ち、いま急に増えている状況です。
これまでは、誇大広告は景表法で取り締まりが多かったですが、定期購入の表示も含め、特商法での取り締まりが今後は増えてくるのかもしれません。
最大の違いは、「業務停止命令」。
景表法での措置命令よりも厳しい処分になります。
ネットで商品やサービスを定期購入販売されている方は、特にご注意ください。
また、エステサロンなどが対象となる「特定継続的役務提供」に当てはまる場合も、書面の交付など注意が必要です。
まずは、誇大な表現や根拠のない表現をしないこと、そして、。定期販売の場合は、表示義務事項をしっかり守ること。
薬機法に関するご相談をお受けしております。
みなさんのお店のチラシやSNS発信などで、ご不安があるときは、お気軽にご相談ください。
(お1人一回20分、無料、要予約)