【薬機法ミニコラム:第5弾】

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「業務停止命令が続発!取り締まりが活発化。」

2024年10~11月は、美容健康系商材の広告で、特商法による業務停止命令が続けて4件、景表法による措置命令が2件と、とても多く発令されました。

薬機法、景表法は、これまでしっかり学び、注意してきたけど、今度は「特商法」?! どんなことで取り締まりを受けるの??と、ご不安をお持ちではないでしょうか? 今回のコラムでは、業務停止命令のでた事例と、みなさまの注意ポイントについてご紹介します。

まず、今回業務停止命令を受けた広告は、化粧品と医薬部外品(育毛剤、ハミガキ)。 いずれも、大きく2点、誇大広告と表示義務違反を指摘されています。

誇大広告は、薬機法や景表法で取り締まりをうけるような、「シミ、シワが消える」「白髪が生えなくなり、黒髪が生える」「歯が真っ白になる」などといった表現です。

それに加え、定期購入や電話勧誘などの際に、表示すべき内容を表示していなかったり、表示していた内容と実際が異なっていたりしたようです。
特に、定期購入の場合の解約方法に関する表示は要注意。

表示していないのは、もちろんダメですが、表示している方法よりもずっと煩雑な手順を踏み、解約を妨害するようだとダメ。

特商法が改正され、通販の定期購入に関する表示内容が義務となってから1年以上が経ち、いま急に増えている状況です。

これまでは、誇大広告は景表法で取り締まりが多かったですが、定期購入の表示も含め、特商法での取り締まりが今後は増えてくるのかもしれません。

最大の違いは、「業務停止命令」。
景表法での措置命令よりも厳しい処分になります。

ネットで商品やサービスを定期購入販売されている方は、特にご注意ください。
また、エステサロンなどが対象となる「特定継続的役務提供」に当てはまる場合も、書面の交付など注意が必要です。

まずは、誇大な表現や根拠のない表現をしないこと、そして、。定期販売の場合は、表示義務事項をしっかり守ること。



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