【薬機法ミニコラム:第7弾】

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【薬機法だけじゃない!取り締まりは〇〇法で起きている!!】


みなさんこんにちは!
広告薬事コンサルタントの井出晃子です。

私のセミナーにご参加いただいたことのある方は、ご存知かと思いますが、、よく「薬機法」が厳しいよね、気を付けないとね、と言われますが、実際に広告では、「景表法」での取り締まりが多いものです。
さらに、昨年の秋ごろから、「特商法」での取り締まりも激増。広告規制は、年々厳しさを増していますね。

とはいえ、問題になるような表示をしなければよいわけなので、そのヒントを今日はご紹介します。


景表法の最大のポイント

それは、「事実かどうか」。
そして「合理的な根拠」を持っているかが非常に重要。


例えば、「新型コロナウイルスを除去します」という空間除菌グッズ

  1. 本当に除去できるのか?
  2. 本当に除去できているというデータをもっているのか?
  3. そのデータは表示している内容と対応しているのか?


これらをクリアする必要があります。
たとえ1と2をクリアしても、
3の点で、「データは限られた小さな箱の中での試験データで、実際は広い屋外空間で使用する」のだとしたら、それはNG。

こんなパターンの取締りも、コロナ禍ではよくありました。
これは空間除菌に限らず、どのような商品でも当てはまります。


その商品による効果を表示するときは、下記の1~3を確認してくださいね。

  1. 本当にその効果があるのか?
  2. 本当にその効果があるというデータをもっているのか?
  3. そのデータは表示している内容と対応しているのか?


ちなみに、事実であって、根拠があっても、言えないのが薬機法。
もし①~③をクリアしたとしても、一般の機器類や雑貨品で、医薬品的な効果や医療機器のような効果は表示NGです。


いま増えているのは…

もし、どのような商品・サービスでも、サブスクを提供されていたら、特商法も要注意!

2024年10月~12月にかけて、定期購入の申込ぺージと誇大広告での取り締まりが激増しました。
これについては複雑なので、詳細はここで説明できませんが、「解約方法」の表示に特に注意!

気になる方は、特商法の専門家に確認されてください。(第2回コラムもご参照ください。)

そんなに色々あって、わからない!!という方は、私もご相談お受けしています。
(お1人一回20分、無料、要予約)

今日はちょっと難しい話になりましたが、
ポイントは、お客様の笑顔に繋がる商品販売を心がけることが一番大切な点です。



薬機法に関するご相談をお受けしております。

みなさんのお店のチラシやSNS発信などで、ご不安があるときは、お気軽にご相談ください。
(お1人一回20分、無料、要予約)

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