【薬機法ミニコラム:第8弾】


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【それステマ違反かも?!モニター募集で気を付けたい3つのポイント】


みなさんこんにちは!
広告薬事コンサルタントの井出晃子です。

今日は、「ステルスマーケティング」、いわゆる「ステマ」についてお話します。 聞いたことがある方も、はじめて聞く方も、これを読めば大事なポイントがわかりますよ。


ステマってどんなもの?

たとえば、ある商品を使った人が「これすごくいいよ!」とSNSで紹介していたら、
あなたは「本当に気に入ってるんだな」と思いますよね。

でも実は、その人がお店からお金をもらっていたり、商品を無料でもらっていたのに、そのことを言わずに書いていたら…?

これが「ステルスマーケティング」、略して「ステマ」です。

お金やモノをもらって紹介しているのに、そのことを隠していると「ウソの口コミ」になってしまうんです。


モニター募集も注意が必要!

「ステマは芸能人やインフルエンサーの話でしょ?」
いいえ、そんなことはありません。
実は、個人でお仕事している人にも関係があるんです!

たとえば、こんなこと、していませんか?

  • 通常よりも安い料金でモニターさんを募集
  • 体験した感想を「お客様の声」としてチラシやホームページに掲載
  • Googleマップの口コミで高評価をお願い


これ、やり方によってはステマとみなされる可能性があります!

2023年10月からステマに関するルールがスタートして、違反があれば取り締まりの対象になります。


商品やサービスのジャンルに関係なく、みんなが注意しなくてはいけないルールなんです。


モニターをお願いするときの3つのチェックポイント

モニターさんに感想を書いてもらったり、SNSで紹介してもらうときには、次の3つに気をつけましょう。

  1. 投稿には「モニター」や「広告」とハッキリ書いてもらう
    SNSやブログに感想を書くときは、「モニターとして体験しました」「広告です」など、企業やお店からの依頼であることをちゃんと書いてもらいましょう。

  2. ホームページに載せるときは「お客様の声」ではなく「モニターの声」
    モニターさんは、通常のお客様とはちがいます。 「お客様の声」と書くと、本当のお客様の意見とまぎらわしくなるので、「モニター体験者の声」としましょう。

  3.  SNSの投稿を引用する場合も「モニターによるPR投稿」と明記
  4. モニターさんのSNSの投稿を自分のホームページやチラシに使いたい場合にも、「モニターによるPR投稿」など、広告であることが伝わるように書きましょう。


ちょっと余談:モニターの声にも「誇大広告」の注意を!

実は、モニターの感想にもルールがあります。
たとえば…
「このセッションをうけたら、アトピーが改善しました!」
「調整してもらったおかげで病気が治った!」 こういった「効果」についての書き方は、薬機法や景表法などの法律に触れる可能性があります。

モニターさんには、「治る・効く」といった表現を使わないよう、あらかじめ伝えておきましょう。

「どうしていいか、わからない!!」という方は、ご相談をお受けしています。
ご不安を感じたら、ぜひお気軽にご利用ください。



薬機法に関するご相談をお受けしております。

みなさんのお店のチラシやSNS発信などで、ご不安があるときは、お気軽にご相談ください。
(お1人一回20分、無料、要予約)


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