【どこまでが広告?来店時の説明は対象外?!】
みなさんこんにちは!
広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
今日は、「どこまでが広告?来店時の説明は対象外?!」というテーマでお話します。ちょっと複雑な話かもしれませんが、これを読んでどこからが規制対象なのかお店での対応の参考にされてください。
さて、薬機法や景表法では、消費者の購買意欲を高めるような表示は「広告」となり、規制対象となる、ということは、みなさんもご認識されている通りかと思います。ここが、ちょっとややこしいポイント。
受けるメニューを決めてお店に伝え、お店側もそれを承諾した場合、その後の、カウンセリングシートやヒアリング、説明などは、広告にはあたりません。
なぜなら、それは何かを販売促進する目的のものではないからです。
もし、まだどのメニューにするか決まっていない段階での、カウンセリングシートやヒアリング、説明などは、どうでしょう?
まだ何を買うか決めていないということなので、広告にあたる可能性があります。
そして、注意が必要なのは、メニュー決定後や施術途中に、追加オプションや次回のオススメのコース・プランの説明をする場合。
その説明は、販売促進の目的になるので広告になります。
頭がこんがらがっていませんか?
まとめると、
来店前 → 広告
来店後・メニュー決定前 → 広告
来店後・メニュー決定後 → 広告対象外
施術中・追加オプション等のご案内 → 広告
いかがですか?
広告対象外になるといっても、「これを受けることで、病気が治る」「症状が改善する」などと伝えてしまうと、医師法・医療法などに触れる可能性があるので、ご注意を。
結局は、どれも注意が必要なわけですが、メニュー決定後に使う説明資料やトークは、少し表現に幅がもてると覚えてください。
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