【薬機法ミニコラム:第10弾】


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ついに出た!薬機法で初の措置命令。
機器類での注意ポイント

みなさんこんにちは!
広告薬事コンサルタントの井出晃子です。

今日は、「 ついに出た!薬機法で初の措置命令。機器類での注意ポイント 」というテーマでお届けします。

2025年11月7日に厚生労働省から薬機法違反、措置命令が出されたことをご存知でしょうか?

薬機法での措置命令・課徴金制度がスタートしたのが、約4年前。
当時、薬機法が厳格化したと大きく話題になりましたよね。
そもそも医薬品の虚偽誇大広告がきっかけとなり始まりましたが、医薬品もその他の分野も特に取り締まりは発生しないまま時が流れていました。


そして、スタートから4年3カ月。
初めての措置命令が、医薬品ではなく、医療機器「家庭用電位治療器」に対して出されました。
(2025/11/7  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65724.html )


違反内容はというと、 承認をうけていた「頭痛・肩凝り、不眠症および慢性便秘の緩解」ではなく「糖尿病、高血圧等が治癒、改善する」といった表示を、全国各地の営業所での体験会で行っていたとのことでした。


逮捕され刑事罰を受けた後、さらに会社は行政処分で措置命令を受けるという流れ、とても怖いですね。
この事例は、機器の販売についてです。

みなさんが行うセッションとは販売するものが異なりますが、基本的に注意点は同じものとして、下記の3つのポイントをしっかりおさえてくださいね。


  1. 「身体の不調が良くなる」と書かない。
    医療機器ではない機器類で、「不眠がよくなる」「自律神経を整えます」などといった身体の不調を良くする表現はできません。

  2. 「診断できます」と書かない
    治療装置だと誤認されてしまう表現は避けないといけません。 「~という概念に基づくサポートです」「~という考え方をとりいれたセッションです」といった表現におさえ、病気の特定や断定はしないようにしましょう。

  3. 体験談で「〇〇に効果があった」と書かない
    たとえ実際のお客様の体験談だとしても、身体や病気への効果はNG。
    「気づきが得られた」「選択のヒントが得られた」「心や思考の整理に役立った」といった表現がベターです。


今回の措置命令は、「医療機器であっても、体験会であっても、承認範囲を超える広告はNG」という強いメッセージでした。


そしてみなさんにとっては、


  1. 医療機器ではない機器で症状改善をうたわない
  2. 診断するような表現は避ける
  3. 体験談では効果よりも気づきベースで伝える

この3つを守ることが、広告の違反リスクを避けるポイントです。

無理に“治る・改善する”領域に踏み込まなくても、みなさんの世界観を伝えていく方法は十分にあります。
安全に、そして自信を持ってビジネスを育てていきましょう。


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