最新取り締まり動向と
キャンペーンの注意点
こんにちは!
広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
今日は、「
最新取り締まり動向とキャンペーンの注意点
」というテーマでお届けします。
取締りの傾向は年々変化していますが、ここ1年で特に大きく変わっています。
前回のコラムでは、初めての薬機法違反による措置命令の医療機器の事例をご紹介しました。その後、健康食品販売での薬機法違反の逮捕事例も起きています。
この2件に共通するのは、対面で体験会や説明会を行って販売している点です。
閉鎖的な空間での口頭説明も、決して対象外ではないということがわかります。
そして、最近多いのは、定期購入販売の解約方法の表示不足や、書いてあることと実際が違うということでの取締り。
特商法違反で、業務停止命令3~6か月になっています。
また、景表法では、ホットペッパービューティーに掲載していた広告で、期間限定と書いておきながら、いつでも割引き価格を適用していた大手エステサロン3社が取締りを受けました。このいつでも値引きの違反は、毎年取締りを受けている会社があるくらいよくあります。
みんながやってるから大丈夫、媒体社が確認しているから大丈夫とは限りません。
そして、知っていれば防げます。
ということで、どんな方にも共通して必要なキャンペーンのルールについて、今日はお伝えしようと思います。たとえ知っていても、ついやってしまうようなので、知っている人も、この機会に再確認してくださいね。
さて、「キャンペーン」を行うときの広告のルール。
大事なポイントを2つ、ご紹介します。
- 期間限定は、続けない
- 二重価格表示のもとの価格に注意
解説していきますね。
期間限定にした場合、その期間を終了後、「好評につき延長!」を何度も繰り返してはいけません。もちろん、延長ではなく、日にちの表示だけを変更して新たなキャンペーンのように見せて続けるのもダメ。期間限定ならば、その期間で一度終了して、ある一定期間をおいてから、またキャンペーンを行ってくださいね。
次に、二重価格表示。
「通常価格1万円を今だけ5,000円」などと表示する際の「通常価格1万円」のところに注意が必要です。
「通常価格」は、過去に販売したことがある、だけではダメ。
直近の一定期間の販売実績が必要です。
基本的には、直近8週間以内に過半以上、最終の販売日より2週間未満であること。
二重価格表示は、大手から小規模事業者まで、ありとあらゆる業種で、常に取締りが出ているので、こちらもご注意くださいね。
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また次回もお楽しみに!
この記事を書いた人:
井出晃子
プロフィール:
Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
東京薬科大学卒。化粧品メーカーで15年間、薬事業務を経験。現在は、広告表現に悩む化粧品企業に向けて、薬機法に関する社内研修や日常的な表現チェックを通じ、違反リスクの低減と現場の判断力向上を支援。営業・販促・制作など、薬事以外の部門にもわかりやすく伝えることで、工程のスムーズ化や社内外の信頼獲得につなげている。「迷った時、すぐに聞けてすぐに進める」と好評のチャット相談では、表現のグレーゾーンの判断や改善提案にもスピーディに対応。著書『化粧品・医薬部外品の広告表示ガイドブック2023』、美容薬機法マスター講座主催。https://www.koukoku894.com